Q 労働保険、社会保険の本社での一括事務処理
A このような質問を最近よく受けます。
福岡に支店を設けた場合、また東京・大阪へ進出する場合、
「東京もしくは大阪・福岡で一括処理できますか」
という質問を受けます。
これから3回に分けて説明していこうと思います。
1回目 健康保険・厚生年金保険
2回目 労働保険料の申告手続・労災保険
3回目 雇用保険
第1回目 健康保険・厚生年金保険
通常、これらの手続は、原則として事業所を単位として適用されることになっています。
ここでいう事業所とは、工場、事業場、店舗その他事業の行われる一定の場所をいいます。
その事業所を独立したものとして扱うかどうかは、被保険者の身分関係、指揮監督、報酬の支払い等、直接人事管理を受けるかどうかに基づき、社会通念上決定すべきものであるとされています。
つまり、人事労務管理、給与計算、採用等がその事業所で行われている場合、1つの事業所をみなされ、その事業所で社会保険の適用を行うこととなりますが、その事業では、人事管理(採用・給与計算)などを行わずに本社で一括して行っているような場合、独立した事業所としては使われず、本社で一括して健康保険・厚生年金保険の事務処理を行うことができます。

