Q 労働保険料の申告納付手続きがわからない
A 労働保険については、適用事業ごとに成立するのが原則ですが継続事業については、一定の要件を満たし、認可を受けた場合には、労働保険料の申告納付手続きについて一括して処理することができます。
この一括を受けるためには以下の要件を満たすことが必要です
- 事業主が同一であること
- それぞれの事業が継続事業であること
- それぞれの事業が次のいずれか1つのみに該当するものであること
- 労災保険にかかる保険関係が成立している事業のうち二元適用事業※
- 雇用保険にかかる保険関係が成立している事業のうち二元適用事業※
- 一元適用事業であって労災ほえkんおよび雇用保険に関する保険関係が成立しているもの※
- それぞれの事業が「労災保険率表」による事業の種類を同じくすること
- 指定事業(本社等)において、それぞれの事業の使用労働者数および支払われる賃金の明細が把握できること
これらの要件を満たし、継続事業の一括を認められた場合、その後の保険料の申告納付等の事務は、本社等でまとめて行う事ができます。
しかし上記の一括が認められた場合でも労災の保険給付の請求等は、それぞれの事業を管轄する労働基準監督署で行わなければなりません。
本社でまとめて本社の所在地を管轄する労働基準監督署で行うことはできません。

