建設業での人事労務問題
一人親方は必ず労災保険に加入を
一人親方制度とは建設業において、請負という形態で働いてある本人および家族従事者のための国の労働災害保険です。
典型的な例で申しますと、大工の方たちです。
未加入一人親方を使用し、労災事故が発生した場合、裁判になる可能性があります。
つまり現在の従業員を請負という形態に変更する場合や下請けで一人親方を使用されている場合、元請事業者は必ず労災保険に加入するように指導しましょう。
未加入一人親方を使用し、労災事故が発生した場合、裁判になる可能性があります。
国民健康保険から建設国保へ
国民健康保険に加入の個人企業もしくは社会保険を新設する法人企業にお勧めです。
法人および個人で5人以上の従業員を雇用している事業所は、社会保険に加入しなければいけません。
社会保険料は会社と従業員が折半で納めます。
会社の社会保険料負担は決して軽いものではありません。
建設国保には、会社負担がなくあるのは従業員負担分だけです。
建設国保の保険料は、従業員負担分だけですと政府管掌健康保険より少し高くなりますが、高くなった分会社側が負担をしても会社側にとってかなりのコスト削減になります。
社労士法人コミットメントの建設業人事労務相談での特色
我々、COMMITMENTは一人親方・中小事業主、建設国保と一貫したサービスで迅速・正確をモットーとしております。
以下には、特別加入者の給付日額と保険料に関する資料を載せております。ご不明な点がありましたら、お電話ください。
1.給付基礎日額と保険料算定基礎額
*特別加入者が希望した給付基礎日額に基づいて都道府県労局長が決定します。
*保険料算定基礎額は、給付基礎日額×365日となります。
2.保険料の計算方法
中小事業主:第一種特別加入保険料 = 保険料算定基礎額 × 第一種特別加入保険料率
(※)
※その中小企業主の行う事業の種類に応じて国が定めた保険料率となります。
一人親方:第二種特別加入保険料 = 保険料算定基礎額 × 第二種特別加入保険料率(※)
※第二種特別加入保険料率のうち当社が取り扱う建設業従事者の場合1000分の20
| 給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 | 保険料(1年分) | 保険料(1月分) |
|---|---|---|---|
| \5,000 | \1,825,000 | \36,500 | \3,040 |
| \6,000 | \2,190,000 | \43,800 | \3,640 |
| \7,000 | \2,555,000 | \51,100 | \4,240 |
| \8,000 | \2,920,000 | \58,400 | \4,860 |
| \9,000 | \3,285,000 | \65,700 | \5,460 |
| \10,000 | \3,650,000 | \73,000 | \6,080 |
| \12,000 | \4,380,000 | \87,600 | \7,300 |
| \14,000 | \5,110,000 | \102,200 | \8,500 |
| \16,000 | \5,840,000 | \116,800 | \9,720 |
| \18,000 | \6,570,000 | \131,400 | \10,940 |
| \20,000 | \7,300,000 | \146,000 | \12,160 |
料金体系
保険料とは別に当社規定の会費(事務手数料)をいただきます。ご相談ください。
今までの実績・取引先等
私共の取扱い加入者数(2005年10月現在)は
第2種特別加入者(一人親方)・・ 約800人
全国建設国民健康保険・・・・・ 約1000人
第1種特別加入者(中小事業主)・ 約300人
